2000-10-25 第150回国会 衆議院 厚生委員会 第6号
○伊藤政府参考人 安田病院事件でございますが、本件につきましては、大和川病院を含めまして三病院に対しまして一体として処分を行ったわけでございます。 その理由は、安田病院、医療法人北錦会大和川病院及び大阪円生病院、この三病院それぞれが組織的に偽装工作を行いまして、医療従事者数を水増し報告し、巨額の診療報酬を不正に詐取した事件でございます。
○伊藤政府参考人 安田病院事件でございますが、本件につきましては、大和川病院を含めまして三病院に対しまして一体として処分を行ったわけでございます。 その理由は、安田病院、医療法人北錦会大和川病院及び大阪円生病院、この三病院それぞれが組織的に偽装工作を行いまして、医療従事者数を水増し報告し、巨額の診療報酬を不正に詐取した事件でございます。
そういたしますと、このような権限の強化については、安田病院事件のようなケースに的確な対処をするためには有効であるが、しかし行政庁の権限強化になるというところで、これは大変慎重な検討が必要であるというふうに御答弁をいただいたんですけれども、この医療監視体制について河崎参考人の方からぜひお伺いしておきたいと思います。
○政府委員(中西明典君) 安田病院事件につきましては、書類の改ざん、あるいは立入検査に際しまして極めて非協力的な対応がなされたというようなこともございまして、結果として迅速な対応がなし得なかったということは、これは極めて遺憾であるというふうに考えております。
○政府委員(小林秀資君) いわゆる安田病院事件につきましては、書類の改ざんや医療監視員による立入検査への非協力的な対応がなされたこともあって、迅速な対応が困難であったことは遺憾に考えているところでございます。 また、大阪府からの報告書に対しましては、指摘された事項について厚生省としても真剣に受けとめているところでございます。
昨年の安田病院事件は、国民の医療に対する信頼感を揺るがすゆゆしき事件であり、あのような不正請求が二度と起こらぬよう断固たる対策を講ずる必要があると考えます。 そこで、今回の法案では、保険医療機関等の取り消し期間の延長や不正請求の返還金に対する加算金の割合の引き上げを行うこととしておりますけれども、その基本的な考え方をお聞きいたします。
○尾辻秀久君 安田病院事件は後日に譲ることとして、最後の質問にいたします。 まず、申し上げておきたいと思います。 先ほど清水委員が質問されました。薬価基準制度の見直しを中心とした法案の今国会の提出をどうするのか、見送るのかどうなのかというような質問がありまして、わかったようなわからないような御答弁がありました。
その上で、長期にわたって詐欺その他不正の行為によって保険給付を不正に請求し、不正に受け取る、最近における最も代表的で最も許しがたい事例が大阪の安田病院事件だと私は思います。一九九三年、平成五年の二月に、一つの病院での暴行事件を契機にして、精神保健担当部局が患者処遇を中心に反復的な指導を行った、これがメスの入った発端だと思います。
○児玉委員 不正請求というものについての一つの象徴的な事件が今の安田病院事件ですね。診療報酬の請求書をどんなにひっくり返してみても、ここのところは出てこない。医師について言えば、病院からの報告数は七十八名で、架空の疑いが十一名ある。看護婦三百四十五名が存在したと言って、実際に存在しなかったのは百五十七名。これらの数については、社会保険料から税金まで病院が払っている。
○谷(修)政府委員 安田病院事件のようなことが二度と起こらないように、私どもも十分対応しなければいけないと思っております。 質の高い医療機関の育成ということでお尋ねでございますが、一定の医療機関の水準を確保するということから、年一回、すべての病院について各都道府県を通じて医療監視を行っております。
○山本(孝)委員 経過措置を置くなり、将来はこうなっていきますよということをしっかり示す中で医療機関の認識を深めてもらうということが必要だと思いますし、安田病院事件のときに見られましたように、報告が上がってきても結局のところだまされてしまうというか、実態と違う数字でやっている部分もありますから、こういうところをしっかり押さえていただいて、おっしゃっていることもわかりますけれども、これをさらに下回るような
つまり、医療内容としてそこが適切なものが果たして行えるかどうかということについて重大な疑義を持ったときに、今までのものでも、例えば安田病院事件等もございましたけれども、これと同じように、今までの法律においても十分適用し得るのじゃないか。
しかし、他方では、現在の医療制度、医療保険制度はさまざまな不正請求あるいは過剰請求、こういったことを生み出しているわけでありまして、大阪における安田病院事件が取りざたされましたけれども、あんなものは氷山の一角だろう、このように考えております。 そうした不正請求等々にかかわる医師の行為について、例えば医師免許の取り消しや業務停止といったような処分が少しずつは行われております。
あわせて、安田病院事件などの反省から、保険医療機関の指定取り消し期間を二年から五年に延長していますが、国民から信頼される医療サービスを提供するには、事件を起こさない防止体制も極めて重要であります。この問題に対する政府の監視、監査の強化策をお聞かせいただきたいと思います。 第四に、第二次臨時行政調査会を契機に定着してきた国民負担率の概念の適否についてお伺いいたします。
○原田(昇)委員 まず初めに、安田病院事件について問題点をお伺いしたいと思うのです。 今回の事件は、その規模、悪質性においてこれまで例を見ないものであると聞いております。新聞報道などによりますと、極端に人員が不足していたにもかかわらず、架空の職員をでっち上げて、そして税金や社会保険料などを払って、また退職した看護婦の免許証を返還しないということまでやっていたと報道されておるわけであります。
今回の安田病院事件、いろいろな考え方はあると思いますけれども、やはり都道府県、この場合大阪府でありますけれども、いろいろなことで安田病院にお世話になっていたということもあって、なかなか初期動作がおくれた、そういう面があるのじゃないでしょうか。
でないと、このとんでもない安田病院事件のようなことがまた起きてしまう。あるいは国民は、ああいうことをほかの医療機関もやっているのじゃないかとすら思っているわけですね。やはりそこについてはきちんと危機感を持って、そして制度を変える、そういう意欲をぜひ大臣にも示していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
それが十全会事件、栗岡病院事件、安田病院事件、伊藤病院事件、中村病院事件、秋田病院事件、大和川病院事件というのは特に挙げられているんです。そのほか、警察に調べさして挙げさしたら枚挙にいとまがないほどあるんです。しかもその宇都宮事件が起こって今日まで六カ月、その間にそれではなかったのかというと、これはまたたくさんあります。
それから安田病院事件、これは四十四年七月に発生しておる。中村病院事件、これも四十六年八月。北全病院、四十八年二月。水口病院、四十八年十二月。こういう精神病院のような、患者が外部とのコミュニケーションを断ち切られたような場所で看守にある者がやるというのは、公務員が暴行、凌辱を加えるのと余り違いがないですね。それだけに非常にこれは悪質なんですよ。